不動産登記制度の見直しにより
相続登記の申請の義務化が
2024年4月1日より施行されます。
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point1
3年以内に
相続登記を申請相続(遺言も含む)によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内、また遺産分割によって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記の申請をしなければならなくなりました。
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point2
違反すると10万円
以下の過料が適用相続(遺言も含む)や遺産分割によって不動産を取得した相続人は、正当な理由がなく申請義務に違反をした場合、10万円以下の過料の適用対象となります。
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point3
相続人申告登記が
新設遺産分割の話し合いがまとまる前に、登記簿上の所有者について相続が開始したことと、自身がその相続人であることを申し出ることで、申請義務を履行することができます。
またこの手続きはオンラインでの申し出も可能となっています。