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Q & A
1
他社に買取を断られた不動産でも大丈夫ですか?
1
問題ありません、ご相談ください。
2
他人に知られないで売却できますか?
2
当社で直接買取の場合は誰にも知られることなく売却することができます。
3
建て替えができない土地でも売却できますか?
3
一般的な土地に比べて売却価格が低くなる傾向がありますが可能です。
4
借地権の築年数の古い建物ですが売却できますか?
4
建物の価値が低くても土地の利用権である借地権自体に価値があり、
建物と借地権を一体として売却が可能です。
ただし、地主の承諾が必要で、承諾料の支払いが発生いたします。
5
借地権の古アパートを人が住んだままでも売却できますか?
5
借地権の譲渡に関する地主の承諾を得れば、建物に入居者がいる状態でも
売却できますが、一般的に承諾料の支払いが発生します。
地主が承諾しない場合、借地非訟という裁判所の手続きを通じて、
地主の承諾に代わる許可を得ることも可能です。
6
契約書がなくても大丈夫ですか?
6
契約書がお手元にない場合でも売却可能なケースもございます。
詳しいことは、お問い合わせの際にお伝えいただくとスムーズです。
7
底地(貸宅地)を相続しましたが、借地権者との間で名義変更は必要ですか?
7
第三者への譲渡ではないため、原則として名義変更は不要です。
また、借地契約の内容はそのまま相続人に引き継がれるため、
新たに契約を締結する必要はありません。
8
底地(貸宅地)を相続すべきでしょうか?
8
底地(貸宅地)を相続すれば借地人から安定した地代収入を得られますが、
相続税・固定資産税の課税があり、しかも地主が土地を自由に使うことが
できなく、管理も大変な事などから、相続せずに売却する方が現実的です。
9
借地権を相続できますか?
9
相続できます。
方法としては、そのまま保有する、地主に買い取ってもらう、
第三者に売却する、更地にして土地を返還するなどがあります。
10
底地(貸宅地)を借地人から承諾を得ていませんが売却できますか?
10
底地の売却に借地人の承諾は不要ですが、底地は「貸している土地」であり、
借地権という権利が設定されているため、
完全な所有権のある土地と比べて利用に制約があり、
買い手が見つかりにくい傾向がありますが、売却は可能です。